本日、こんなニュースを目にしました。
13歳少女に「奴隷契約書」サインさせ…29歳の男逮捕
名古屋市で13歳の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたなどとして29歳の男が逮捕されました。男は少女に「奴隷契約書」と称した書類にサインをさせていました。
大丸侃広容疑者は2月、名古屋市のホテルで少女に現金5万円を渡してわいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影した疑いが持たれています。
警視庁によりますと、大丸容疑者は少女に対し、事前に奴隷契約書と称した書類にサインをさせたうえでわいせつな行為をしていました。
書類には「専属奴隷として奉仕し、尽くすこと」などといった数十項目が記載されていたということです。
取り調べに対し、大丸容疑者は「奴隷となるよう契約書を書いてもらった」などと容疑を認めています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f95b9d030dceaffe67a9730a5ce208f5666b6db7
このニュースを受けて「奴隷契約書なんてものがあるのか」と驚いている一般の方が多くおられましたね。私としてはよくつかうものですので、奴隷契約書が原因で逮捕されたのかと驚きました。
しかし、今回は相手が13歳の少女だった部分に違法性があり、奴隷契約書自体に問題はないと思われます。
奴隷契約書(奴隷誓約書とも)はSMパートナーとの関係を深める重要なアイテムですので、今回は奴隷契約書の正しい書き方やテンプレートについて解説していきたいと思います。
奴隷契約書(奴隷誓約書)とはどういったものか
まず、奴隷契約書は具体的にどういったものかのかを解説します。
おおまかにいうと「貴方(M側)は私(S側)の要求に従うことを誓わせる」「私(M側)は貴方(S側)に対して忠誠を誓います」ということを文書にして、契約を結ぶものです。
ただし、書類にサインをしたとして「本当に一生奴隷のような扱いを受けなければならない」「相手を自分の思うがままにできる」か?といえば、そんなことはありません。
一般的な公序良俗に反する契約は無効となりますので、奴隷契約書ついてはSMプレイの一貫といいますか、関係を深めたり雰囲気を盛り上げるするためのいちアイテムといった位置づけです。
奴隷契約書の効果について
先ほども言ったように法的効力は一切ありません。もしサインをしたあとに取り消したい、関係をやめたいと片方が思った時点で、その奴隷契約書は無効となります。
ではそんなものを書いて意味があるのか?と思うかもしれませんが、これが大いにあります。
法的効力がなくても「私はあなたの所有物です」ということを書面にしてサインをする行為自体がSMプレイのひとつであるからです。
また、M側に文書の作成を一任することで個性が出ますし、相手が頑張って一生懸命「あなたに服従します」という気持ちを文章化したものを読むのは大変おもしろいですし、S男冥利につきる瞬間でもあります。
M側にとっても「自分の意志で奴隷になることを望んだ」ことを形にすることでその意識がより一層深まりますし、自分がどんなことをされたいか、ご主人さまに対してどう尽くしたいかを真剣に考えることは後の関係にとっても間違いなくプラスになります。
個人的な印象ですが、やはりいいM女はいい宣誓書を書いてくるんですよね。文才とはまた違うのですが「貴方に所有されることで私はこんなにも嬉しい」という気持ちを伝えてくれるわけですから、こちらとしてもより一層愛おしく感じるものです。
奴隷契約書と奴隷宣誓書の違いについて
何度か契約書と宣誓書という2つの言葉が出てきますが、明確な違いがあります。
ざっくりいってしまえば、S側が書いたものが契約書、M側が書いたものが宣誓書というわけです。
私のオススメとしては、やはりM側に直筆で書かせる奴隷宣誓書のほうですが、S側で用意した奴隷契約書に目の前でサインさせるというのも服従させる醍醐味がありますので、お好みで選んでください。
奴隷宣誓書の書き方
とはいえ、いざ奴隷宣誓書を書けといわれても困ってしまうM側も多いことでしょう。
なにを書けばいいのか?どういう構成にすればいいのか?印鑑などは押したほうがいいのか?などなど、たくさんのハテナが出てくると思います。
むしろ検索してテンプレートみたいなものを丸写しするようでは、ご主人様への敬意があまりにも欠けており、がっかりされてしまうことでしょう。
自分で考えて自分の気持ちを文章にするという行為自体に意味があるわけですから、形として不出来や不格好であろうがそんなのは些細なことです。
大まかなポイントとしては以下の3つを抑えておくといいでしょう。
1.誓い
まずは「今から私の身も心も貴方のものです」という気持ちを記します。名前については本名でもいいですし、お互いの間で通じる奴隷名でもいいでしょう。
貴方の命令には従います、という服従の精神をまず最初に示すことは大事です。
2.ご主人様への思い
自分はご主人様にとってどういう存在でありたいか、どのような罰やしつけでも受け入れるという気持ち、こういったことをしてほしい、など自分が考えていることを表明します。
自分が望むプレイを伝えることも大事ですが、あまりそのことばかり書くのもよくありません。あくまでもご主人様が第一という前提は崩さないようにしましょう。
3.心構え
奴隷として現状のまま満足するわけではなく、常に成長を心がけてご主人様の期待にそえるよう努力します、といった気持ちを最後に書いておきましょう。
これがあるとないとでは印象に大きな違いが生まれますので、向上心があることを締めとして表明しておきます。
奴隷宣誓書はラブレターである
以上3つのポイントさえ抑えておけば、書き方は自由です。箇条書きにするのが見やすいですし、気持ちをまとめやすいのでオススメですが、そこに決まりはありませんのでひたすら文章で想いを伝えるのも全然アリです。
ラブレターを書く際に決まりごとやテンプレなどはありませんよね?自分が相手をどう思っているかを、そのまま書いて伝えるという気持ちが大事なのです。
奴隷契約書について
対してS側の用意する奴隷契約書に関しては、法律の条文のようなしっかりとした文面であることが多いです。
奴隷宣誓書と違い、これをイチから自分で作れというのも大変でしょうから、わたしが普段つかっているものをテンプレートとして紹介しておきます。
奴隷契約書テンプレート・ひな形
【奴隷契約書】
△△と○○は、△△の性奴隷になりたいという、○○の懇願を、△△がやむなく受け入れるということを念頭に、双方が次に掲げる各条項を承諾の上、性奴隷契約を締結する。
第1条 主契約の内容
この契約書が締結された日より、△△(以下、所有者)は、○○を性奴隷として所有し使用する。○○(以下、性奴隷)は次に示された事項を厳守し、所有者に対して如何なる権利を有することなく、所有者の性奴隷として所有されることに同意する。
1. 性奴隷は、所有者を高貴で美しい唯一の主人であることを信念として敬い、常に尊敬と感謝の気持ちを持って、所有者に対して永久の忠誠と絶対服従を誓約する。
2. 性奴隷は、所有者の専任性奴隷として隷属し、その肉体及び精神のすべてで所有者に奉仕し、所有者において満足が得られるまで尽くすことを誓約する。
3. 性奴隷は、所有者の意思に背くこと及び逃亡は、如何なることがあっても許されない。
4. 性奴隷は、所有者の専属の奴隷であり、他の奴隷にはなれない。
5. 所有者の命令及び許可の有る場合を除き、性奴隷は、他の者と自慰を含め如何なる性交渉をも持ってはならない。
第2条 所有者の権利
所有者は、性奴隷に対して以下の事項の権利を有する。
1. 所有者は、性奴隷の身体の全て及び精神に至るまで所有する。
2. 所有者は、性奴隷の性器及び性的な快感の全てを有する。従って、性奴隷は、所有者の許しなく、性的な快感及び性器に触れることはできない。
3. 所有者は、性奴隷を自己の為、何時でも自由に使用することができる。
4. 所有者は、時、場所にこだわらず、性奴隷を所有者が使い易いように、調教又は身体及び精神の改造を行うことができる。
5. 所有者は、性奴隷が本契約を含めあらゆる契約及び誓約等に違反した場合、調教とは別に体罰もしくは処罰及び処刑の執行ができる。
6. 所有者は、前項(第2条5項)の違反の判断は、独断で決定できる。また、判断をくだす上で必要とした場合、自由裁量で性奴隷を拷問に掛けることができる。
7. 所有者は、何らの制限を受けることなく性奴隷を第3者に売買、譲渡及び貸与することができる。また、所有者の独断で何時でも性奴隷を廃棄することができる。
8. 定めなき事項に付いては、全て所有者の権利とし、性奴隷は異議を称えることなく所有者の決定に従わなければならない。
第3条 性奴隷の義務
性奴隷は、所有者に対し以下の事項の義務を有する。
(基本的立場)
1. 性奴隷は、何時如何なる時でも所有者の性奴隷として仕えなければならない。
2. 所有者の命令に対して、何時、如何なる場合でも停滞及び異議を称えることなく絶対服従しなければならない。
3. 性奴隷の心身は、所有者のものであることを自覚し、常に所有者が使用できるよう自己を管理し、準備をしなければならない。
4. 所有者の命令の有るときを除き、性奴隷は、自慰行為をしてはならない。又、許可なく性器に触れてはならない。
5. 所有者の命令の有るときを除き、性奴隷は、所有者以外の女性に対して性的に興奮してはならない。
6. 性奴隷は、所有者の排泄物及び分泌物等を全て所有者と同じく神聖なものとして崇めなければならない。
(排泄及び飲食)
7. 性奴隷は、己の身体及び精神だけでなく、精液や排泄物等全てのものが、所有者のものであることを自覚しなければならない。又、飲食物は、所有者によって与えられたものであることを認識し、感謝の心を持って残らず食べなければならない。
8. 性奴隷の排泄は、如何なる場合でも所有者の許可を得て、所有者の定めた方法、場所で行わなければならない。所有者に臨場での許しを得ることが不可能と所有者が判断した場合に限り、事前にその方法と場所の指示を受けることができるが、その場合、状況等を詳細にわたり所有者に報告しなければならない。
9. 性奴隷の飲食は、所有者が特別に認めない限り、所有者が与えた物、もしくは許可した物を、所有者が定めた器で両手を使用せず、直接口で食べなければならない。命令等により、所有者から飲食の方法等指示があった場合、その指示に従うものとする。
10. 飲食に関する事項は、一般社会での生活に最低限で支障のない範囲とするが、排泄に関しては、一般社会においても適応される。従って、性奴隷は、所有者に事前に指示を受けなければならないし、報告の義務も有する。一般社会での支障の範囲は、所有者が判断し決定する。
(調教、体罰、処罰及び処刑 等)
11. 性奴隷は、所有者が最大限に満足を得られるよう性奴隷自身が調教を受けていることを自覚し、調教等の開始及び終了時に所有者に感謝の気持ちを伝えなければならない。
12. 性奴隷は、所有者の調教、体罰、処罰及び処刑等は、逃避することなく感謝を持って受けなければならない。又、調教に際しては、絶対に躊躇してはならない。
13. 性奴隷は、体罰、処罰及び処刑等、刑の執行等が完了した場合、心より所有者に感謝し、感謝の気持ちを言葉で所有者に伝えなければならない。
14. 体罰、処罰及び処刑が決定し、刑の執行時は、性奴隷からは、如何なる場合でも「お許し」を願い出てはならない。
15. 体罰、処罰及び処刑の開始、終了は、所有者の宣言をもってする。
(礼儀、作法等)
16. 所有者に対する言葉遣いは、所有者が特別に指定した場合もしくは事前に許した場合を除き、一般的な敬語(です。・ます。等)を基本とし、丁寧な言葉、尊敬語とする。
17. 性奴隷は、原則として屋内屋外を問わず、所有者の前では全裸とする。また、所有者が性奴隷の服装及び装着品(貞操帯、拘束具等)を指定した場合はその指示に従わなければならない。ただし、現存する社会生活に支障があると所有者が判断した場合に限り、所有者の了解を得て所有者の指定した服装になることができる。
18. 性奴隷の姿勢は、所有者の前では土下座を基本とし、所有者の許しなく顔を上げることはできない。また、所有者の指示が有ったときは、指示に従わなければならない。
19. 性奴隷の歩行は、屋内外、所有者の存在を問わず、常に四足歩行とし、所有者の指示もしくは許可の有る場合を除き、二足での直立歩行はできない。但し、現存する社会では、所謂、人間のように歩行することができるが、その場合でも所有者の性奴隷であることは、強く認識しなければならない。
20. 性奴隷は、調教前には所有者の前に土下座し、性奴隷であることを宣誓し、所有者に調教をお願いしなければならない。
21. 前項(第3条20項)の宣誓をした後、必ず所有者の指示にしたがって、所有者の靴または足の指に接吻しなければならない。
22. 性奴隷は、調教が終了後(所有者の宣言による)調教に対する感謝の言葉を明言し性奴隷であることを宣誓した後に、必ず所有者の指示に従って、所有者の靴または足の指に接吻しなければならない。
23. 性奴隷は、調教等の終了ならびに拘束の解放による所有者の退出時には、所有者対し感謝の気持ちを明言すると共に、挨拶を欠かしてはならない。
24. 性奴隷は、所有者の命令もしくは許可がなければ、如何なる場合あっても、射精及び性的に絶頂してはならない。
25. 性奴隷は、射精する場合、たとえ如何なる場合(不慮、不測の場合も含めて)であっても、所有者に対する感謝と服従の誓いを明言しながら射精しなければならない。
(その他)
26. 性奴隷は、指定された調教日等の他、所有者に呼び出された場合、原則として何時如何なる場合でも指定された場所等に出頭しなければならない。
27. 性奴隷は、調教日、所有者の呼び出し等に出頭できない場合、もしくは、出来なくなった場合は、速やかに申し出、許しを請い、所有者の許可を得なければならない。
28. 性奴隷は、どのような理由があっても、調教日、呼び出し等に不出頭の場合、次回出頭時に不出頭時分の奉仕、調教に加え、処罰もしくは処刑の執行を課せられるものとする。所有者によって不出頭が認められた場合においても同様とする。
29. 性奴隷は、調教等の行われない日及び所有者から拘束されていないときでも、常に所有者の性奴隷であることを自覚する為、最低1日に1回は所有者の性奴隷であること及び永遠の忠誠と絶対服従を、所有者の調教を思い浮かべながら、所有者の肖像(写真等)に誓わなければならない。第2条7項に基づき、第3者に貸与された場合にも同様とする。
30. 所有者が第2条7項に基づき性奴隷を第3者に貸与した場合にも第3条は処刑の項目を除き、所有者を使用者に置き換えて適応される。ただし、調教等の前後の儀式(宣誓、接吻等)は、使用者の指示に従うこととする。
31. 定めなき事項に付いては、全て所有者の判断と決定事項とし、性奴隷は所有者の決定に異議を称えることはできない。
第4条 体罰、処罰、処刑、等
第2条5項及び6項に基づき、全ての権利は、所有者が有する。
1. 体罰、処罰及び処刑等の刑の執行は、所有者の宣言をもって所有者が指名した第3者に刑を執行させることができる。
2. 性奴隷が第3者に貸与された場合、使用者は、所有者と同様権利を有する。
3. 処刑(最も重い刑罰) 刑の決定は、所有者自身がこれを決定しなければならない。如何なる場合でも他の者にこの権利を譲渡、貸与することはできない。
4. 性奴隷は、第4条3項に基づき、使用者が処刑の刑を執行しようとした場合、如何なる手段を講じても決してこれに従ってはならない。
第5条 契約期間
この契約期間は定めない。
契約の解除が行われない限り、永久とする。
第6条 契約の解除
本契約の解除は、所有者が性奴隷を売却、譲渡、廃棄したときに、所有者の宣言を持って解約できる。所有者は、何時でも所有者の独断で契約を解除できるが、次の事象に起因する場合を除き、性奴隷は、契約の解除を所有者に申請する権利を持たない。
1. 性奴隷が、長期の入院等、一般社会での事情により、義務等の遂行及び契約の履行ができなくなったとき。
第7条 附則
1. 第6条に記された契約の解除の他、不慮の事故等、所有者か性奴隷のいずれかが、死亡した時点を持って、本契約はその効力を失い自動的に解除される。
2. 本契約書の修正または追加等の変更は、所有者の権限とし、宣言をもって何時でも独断で本契約書を変更できるものとする。また、性奴隷はその決定にいささかの異議を称えることなく従わなければならない。
3. 所有者は本契約書の変更にさいし、本契約書に変更内容、変更年月日、等、その記録を残し、所有者、性奴隷、双方の署名と捺印を更新しなければならない。また、性奴隷は、所有者から署名、捺印を求められた場合、停滞及び躊躇することなく、応じなければならない。
4. 本契約書に定めなき事項及び所有者と性奴隷の間に関するその他全ての事項についての判断、決定、等は、所有者の専権事項とし、所有者が独裁する。
以上、全てについて
所有者たる △△ と
性奴隷たる ○○ は
自らの意思で、性奴隷契約に合意したため、本契約書を1部作成し、双方が署名捺印の上、所有者である△△がこれを保管する。
20□□年 □月 □日
本契約書に基づき、○○を性奴隷として所有する。
所有者 △△ 印
本契約書に従い、△△様の性奴隷となることを誓います。
性奴隷 ○○ 印